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第11回 相続税の税額控除 配偶者の税額軽減 




所得税にも税額控除があったように相続税にも税額控除があります。算出された税額から引くことのできる控除が税額控除でしたね。相続税の税額控除では、


@ 贈与税額控除、A 
配偶者の税額軽減、B 未成年者控除、C 障害者控除、D 相次相続控除、E 外国税額控除


の順に税額控除をおこなうことになっています。ただ、2級FP技能士試験対策としてはすべて覚える必要はありません。このうち最も重要なものは、
配偶者の税額軽減です。これだけは、詳細について説明しておきましょう。


○ 配偶者の税額軽減


配偶者の税額軽減とは、配偶者の相続税額を軽減する制度です。配偶者の税額軽減の適用を受けた場合は、配偶者の
法定相続分または、16000万円までは配偶者に相続税は課税されません。

配偶者の税額軽減

または」ですからね。


法定相続分を超えると課税されるなんて記述は×ですよ。正確に覚えておいてくださいね。


さて、配偶者の税額軽減は、無条件に適用できるわけはありませんね。適用するには当然条件があります。




2級FP技能士
試験対策としては、以下の条件をおさえておいてください。




(A) 配偶者は、民法上の配偶者であること(内縁は不可)。民法上の配偶者であれば
婚姻期間の長短は問わない。


(B)  配偶者の税額控除の結果、
税額がゼロとなっても申告書を提出すること


(C)
 原則として相続財産が申告期限までに分割されていること。ただし、相続税の申告期限後3年以内に分割された場合は分割後4ヶ月以内に更正の請求をすれば、この規定を適用することができる。



(A)の文章は、
贈与税の配偶者に婚姻期間20年以上という要件があることから受験生の混同を狙われがちです。贈与税については2級FP技能士無料ポイント講座では触れませんが、目は通してくださいね。


また(C)の文章も分割が絶対条件ではありませんね。3年以内なら適用できることをおさえておいてください。



                                       







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